お知らせ

新型コロナウィルス感染により死亡された方の対応変更等について(お知らせ)


今般、山梨県福祉保健部衛生薬務課より厚生労働省健康局結核感染症課及び同省医薬・生活衛生局生活衛生課からの「新型コロナウィルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」(令和2年7月29日付け厚生労働省健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局生活衛生課連名事務連絡。以下「ガイドライン」という。)改正の通知がありました。

それに基づき、令和3年12月3日付でご連絡してあります 新型コロナウィルス感染予防対策について(お知らせ)の【新型コロナウィルス感染により死亡された方の対応等について】を一部変更し取扱うことと致しました。

又、聖苑ご利用に関し引続き感染予防対策実施してまいりますので遵守事項の厳守をお願い致します。

 変 更

〇 2.【新型コロナウィルス感染により死亡された方の対応等について】 


「再度、確認願います。」

1.【遵守事項】

① 喉の痛み、咳、微熱(37度以上)で、2つ以上の症状がある方または体調の悪い方のご来苑はご遠慮願います。

② 来苑時には、必ずマスクの着用をお願いします。

③ 来苑される方の人数は、当面の間 各休憩室利用人数の上限の20名までとします。

④ 休憩室のご利用は、脱水症状防止のための飲み物(お茶等)のみでお願いします。

※酒類、弁当及び軽食(茶菓子、おにぎり、サンドイッチ等)の提供は、禁止です。

⑤ 来苑時は、体温測定器による検温と、備え付けの手指消毒用アルコールによる

消毒必ずお願いします。

2.【新型コロナウィルス感染により死亡された方の対応について】

① 死亡原因が新型コロナウィルスによる場合は、仮予約・本予約を行う前に必ず申し出て下さい。その上で火葬日時を取り決めま す。

② ご遺体が「納体袋に入っているか否か」、又は「遺体に適切な感染対策がされているか」を必ず事前に連絡をお願いします。

遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒することを指します。

遺体に適切な感染対策を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。    ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出の リスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。

引用:新型コロナウィルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン 令和5年1月6日(第2版)

( 「透明な納体袋」の場合、拝顔は可能です )

③ 濃厚接触者である方は発症のリスクがあることを踏まえて、特に症状のある場合については火葬への参列をご遠慮いただきます         ようお願いします。無症状の濃厚接触者方につきましては その方の検査の状況を踏まえ 希望される場合は、事前に申し出て下さい。

④ 会葬者は、上記1.「遵守事項」を必ず守るようお願いします。

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